甲号証の写しの作成方法とは?裁判提出用の証拠コピーの作り方と注意点を解説

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裁判手続きでは、証拠書類を提出する際に「甲号証の写し」を作成する必要があります。しかし、初めて訴訟書類を準備する場合、どのようにコピーすればよいのか、どこに番号や表示を入れるのか分かりにくいことがあります。

この記事では、民事裁判で使用される甲号証の写しについて、基本的な意味、作成方法、記載例、提出時の注意点を分かりやすく解説します。

甲号証とは何か?

甲号証とは、民事裁判などで原告側が提出する証拠書類につける番号の呼び方です。一般的に原告が提出する証拠には「甲第1号証」「甲第2号証」のような番号を付け、被告側が提出する証拠には「乙第1号証」などの番号を付けます。

例えば、原告が契約書を証拠として提出する場合、その書類は「甲第1号証」として整理されます。続けて領収書やメールの印刷物を提出する場合は、「甲第2号証」「甲第3号証」と順番に番号を付けて管理します。

甲号証の番号は裁判所が証拠を整理するためのものであり、提出する側が分かりやすく整理することが重要です。

甲号証の写しが必要になる理由

裁判所へ提出する証拠書類は、原本だけではなく、相手方へ渡すための写し(コピー)を準備する必要があります。これは、裁判の相手方が内容を確認できるようにするためです。

例えば、原告が契約書の原本を証拠として提出する場合、裁判所用の書類だけでなく、被告へ送付する分のコピーも用意します。そのコピーが甲号証の写しになります。

提出部数は裁判所や手続きによって異なる場合があるため、事前に担当する裁判所へ確認すると確実です。

甲号証の写しを作成する基本的な手順

甲号証の写しを作成する場合、基本的には証拠となる書類を鮮明にコピーし、証拠番号を分かるように表示します。

一般的な作成手順は以下のようになります。

  1. 証拠として提出する書類を準備する
  2. 原本をコピーする
  3. コピーした書面に証拠番号を記載する
  4. 証拠説明書など必要書類と合わせて提出する

例えば、契約書を甲第1号証として提出する場合、コピーした契約書の右上などに「甲第1号証」と表示します。裁判所によって表示位置の指定がある場合もあるため、書式例がある場合はそれに合わせます。

甲号証のコピーに記載する内容

甲号証の写しには、単にコピーするだけではなく、証拠として整理できるように表示を加えることがあります。

記載項目 内容
証拠番号 甲第1号証などの番号
証拠名 契約書、領収書、写真などの名称
提出者 原告など提出する側

証拠番号は裁判所が書類を管理するための重要な情報です。番号が抜けていたり、証拠説明書と一致していなかったりすると確認に時間がかかる場合があります。

甲号証の写しを作成するときの注意点

甲号証の写しを作成する際は、コピーの品質にも注意が必要です。文字が読みにくいコピーや、一部が欠けたコピーは証拠として確認しづらくなります。

特に契約書、手書き書類、写真、印鑑が押された書面などは、内容が明確に分かるようにコピーする必要があります。

例えば、印鑑部分が薄くて確認できない場合や、ページの端が切れている場合は、再度コピーを取り直した方が安全です。

甲号証の写しと原本の違い

甲号証の写しは提出用のコピーであり、原本そのものではありません。裁判では、必要に応じて裁判所が原本確認を求める場合があります。

そのため、証拠書類の原本は提出後も大切に保管しておく必要があります。契約書や領収書など、一度失うと再取得が難しい書類の場合は特に注意が必要です。

証拠説明書との関係

裁判で証拠を提出するときは、甲号証の写しだけでなく「証拠説明書」を作成することがあります。証拠説明書には、その証拠が何であるか、どのような事実を証明するために提出するのかを記載します。

例えば、甲第1号証が契約書の場合、証拠説明書には「契約成立の事実を証明するため」など、証明したい内容を記載します。

甲号証の番号、証拠説明書の記載、実際の証拠書類が一致していることが重要です。

まとめ

甲号証の写しは、原告側が裁判で提出する証拠書類のコピーであり、裁判所や相手方が内容を確認するために必要となる重要な書類です。

作成するときは、証拠書類を鮮明にコピーし、「甲第1号証」などの番号を付け、証拠説明書との内容を一致させることが大切です。

裁判手続きでは書類の形式や提出部数が重要になるため、不明な点がある場合は、提出先の裁判所の案内を確認したり、必要に応じて法律専門家へ相談したりすると安心です。

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